相続関係の時効 100416

行政書士 早川義裕 **************************
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相続に関係する事項について、ちょっと触れてみました。

時効とは、
(1)長期間継続した事実状態は、法律関係を安定させるために法的に保護する必要がある
(2)権利行使を怠り「権利のうえに眠っている者」は法の保護に値しない
(3)長期間の経過によって立証が困難となり、したがってこれを救済する必要がある

このように、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、この事実状態を尊重し、これに対して権利の取得・喪失という法律効果を認めようとする制度です。

たとえば、
夫婦間で、妻が夫に対し自分名義の高級車を妻に与えるとした約束は、婚姻中はいつでも取り消すことができますが、離婚後は取り消しができません。
しかし、離婚後6カ月を過ぎると、時効となってしまいます。(民法第159条)

また、相続における 遺留分減殺請求の請求期間は1年を過ぎると、やはり時効により消滅してしまい(同第1042条)

推定相続人のもっている相続回復請求権は、相続権を侵害されたことを知った時から5年、
相続開始の時からだと20年で、時効消滅となってしまいます。(同第884条)

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