国際相続 その3 100424

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ここで次の問題が発生します。
たとえば、日本に於いて不動産を所有していたイギリス人が死亡した場合に、本国法が準拠法として適用されますが(通則法36)、イギリス本国法によると、不動産に関するの相続は住所地である日本法が適用されるということとなっています。

日本法でも、不動産に関しては同様のルールとなっていますので、両国同じルールであれば問題はありません。

しかし、スイスのようにすべてに於いて住所地法を採用している国に於いては、スイスに居住していた日本国籍の日本人がなくなった際の準拠法は、スイス法が適用されるのかどうかが問題になってきます。

日本法では、被相続人の本国法によるとなっており、スイス法では住所地法としてのスイス法が適用されるとなっているのです。

詳しいことは、当事務所にお尋ねください。

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