遺産分割協議について 100418

行政書士 早川義裕 **************************
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遺言がない場合には法定相続分に従い遺産を分割しますが、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で相続財産を分割することができます。

これを遺産分割協議といいます。

相続人の中の1人でも遺産分割協議を請求すれば、他の相続人は遺産分割協議に応じなければなりません。

この遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。
また、相続人全員の意見が一致しなければ遺産分割協議は無効となります。

遺産分割の方法
•現物分割
 遺産をそのままの形で分割します。
•換価分割
 遺産を売却し金銭に換え、それを分割します。
•代償分割
特定の相続人が遺産の全部または大部分を取得し、代わりに他の相続人に金銭を支払いま
す。
•共有分割
遺産の全部または一部を共有して相続します。
分割しないほうが将来土地の値上がりが期待できる場合などにこの方法がよいでしょう。

遺産分割の期限
相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行わなければなりません。
その際には、遺産分割協議書が必要となります。
ただし、遺産総額が基礎控除額未満のときは相続税がかかりませんので、申告の必要はありません。

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