未成年者に子供ができた 100407

行政書士 早川義裕 **************************
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子供が出来てしまった。
自分はまだ未成年の男子であるが、子供が産まれたらその子はどこの戸籍に入るのか。

自分の父親の戸籍に入り、弟として記載されるのかそれとも自分の子供として記載されるのか。

との質問が来ました。

まず第1は、相談者がその子を認知するかどうかが先決です。

認知をした場合には、自分の子供となります。

しかし、

  • 認知しただけでは、子の氏は子の母親の氏(民法790条2項)のままで変わらず、子は母親の戸
        籍に入ります。


  • 母親も自分の親との戸籍にいるのであれば、生まれてくる子とともに、新たに戸籍を編成するこ
        とになります。(戸籍法第17条)


  • 男性側の戸籍はそのままで、認知をしたという事実が記載(戸籍法13条8号、戸籍法施行規則30
        条1号・35条2号)されるだけです。


  • その子を父親の戸籍に入れたければ、家庭裁判所の「子の氏の変更」の許可を得ることにより、
        父子の新戸籍が編成されます。(民法71条1項、戸籍法98条1項・17条・18条2項)


  • なお、子が15歳未満の場合は、子の親権者が子に代わり、(子の親権者でない方の親が、許可
        申請等をする事は認められない。)「子の氏の変更」の許可申立と届出をします。(戸籍法98条3
        項)



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