国際相続 その5 100426

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国際相続での実際問題

日本にある不動産の所有者(外国人)が死亡し、相続に関する準拠法としての本国法により相続人(A)となった者が、その不動産の持ち分を第三者に譲渡しました。

その後、その譲渡をした者(相続人A)が買主に対して、その不動産の返還を求めた事件があります。

原告となった売主(相続人A)は、相続の準拠法であるその外国法によれば遺産分割前の持ち分の処分は他の相続人全員の同意がなければできず、自分(相続人A)はそのような同意を得ていないので、譲渡は無効であると主張したのです。

この事件について、最高裁判所は、
共同相続した財産に関する権利関係がどうなるかとか、
持ち分を単独で譲渡できるか否かなどの問題は相続の問題であるが、
持ち分を第三者に譲渡してしまったときにそれによって所有権移転の効果が発生するか否かは物権の問題であり、
物権は目的物の所在地法によるとされているので、
日本にある不動産についての持ち分の第三者への譲渡については日本法によるのであって、日本法によれば、前記の持ち分譲渡は有効であると判示している
(最高裁平成6年3月8日判決、民集48巻3号835頁)。

このように、相続に関する準拠法と、物件に関する準拠法は別途考慮されるということです。


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