戸籍 (その1)制度と歴史 100429

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【日本の戸籍制度の目的】
1.出生(親と生年月日)・氏名・婚姻(配偶者)・子・養子縁組・国籍の離脱等の個人の関係(法的には「身分関係」と呼びます。以下同じ。)を明確にし、
2.婚姻・離婚の届出や日本国旅券の発行を容易にするものです。
3.日本において戸籍(こせき)制度は、
4.国民一人一人を(日本国内外の居住に関係なく)出生関係により登録する制度です。
5.居住地を登録し、地方自治体との関係を明示する住民登録制度とは異なります。
6.元来は徴税・徴兵のために設けられましたものですが、第二次世界大戦後の民法改正に伴う戸籍法改正で、現在は大きく異なっています。

【戸籍制度】
わが国の戸籍制度の始まりは、遠く7世紀半ばの大化の改新にあたって、戸口(世帯数と人口)調査のために行われたものが始まりと言われています。
以後、全国規模での戸籍は、7世紀後半天智(じ)天皇により作成されました庚(こう)午年籍(じゃく)へとつながっていきます。
その後、幾多の変遷を経ながら明治4年式戸籍、同19年式、同31年式、大正4年式、そして現在の戸籍制度へと変遷していくのです。

全国統一の身分登録制度が設けられましたのは明治4年のことであり、明治5年施行の壬申戸籍が近世の戸籍制度の始まりといえます。

表示方法は当初居住地たる屋敷を単位と定め、「○○郡○○村△番屋敷」とし
住所地において生活を共にする戸主、直系尊属、戸主配偶者、直系卑属、直径姻族、兄弟姉妹、傍系親族さらには親族関係にない同居者は、附籍者として末尾に記載されました。

さらに改正されました明治19年式では、居住地に番号が付けられ表示されるようになり、それまでなかった除籍の概念が取り入れられましたのです。

次の段階の明治31年式戸籍からは、従来の行政的戸口調査的なものから、純粋に司法的な登録公証制度へと変わり編成単位は「家」となり家の構成員は戸主と家族となりました。
同時に、出生、認知、婚姻、入籍、死亡等の身分上の事項は届出によって効力を生ずるものとされ、今日に引き継がれています。(続く)



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