国際相続 その6 100427

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第二夫人の相続権

イスラム教国家では、一夫多妻を法律上認めており、第二夫人にも相続が認められます。

そのような国の国籍をもった者が日本に財産を残して死亡した場合、日本においても第二夫人以下にも相続が認められるべきか否かということが問題になります。

日本においてそのような一夫多妻婚をしようとする場合、
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法第24 ①)
ことになっており、婚姻成立が認められるとしても、
日本では公の秩序または善良な風俗に反するものとして拒否され、一夫多妻婚は認められません。(42)

しかし、この公序規定の適用においては、外国法の適用結果が日本からみてあまりに異質であるという要件だけではなく、日本と一定以上の関連性があることという要件との相関関係で外国法の適用結果を排除すべきか否か判断すべきであるとされています。

前記のように、第二夫人が相続分を主張したとしても、
1. そのような夫婦生活がもっぱら外国で営まれ、
2. 日本との関係はたまたま財産の一部が所在したということでしかなければ、
3. 公序条項を発動してその請求を否定するまでもないであろうとされています。

国際相続に関しては、当事務所にご相談ください。



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