国際相続 その1 100422

行政書士 早川義裕 **************************
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国際相続において適用される法律は、準拠法といわれます。

国際的に生じる私法的法律関係を、各国が独自に成立させた、それぞれの国における国内法のどの法律によって定めるかを選択しないことには、法的効力の有無の判断ができません。

日本に於いては、どの法律を選択すべきであるかを判断する基準は、「法の適用に関する法法律」(通則法といわれる)によることとなります。

その後さらに、連結点(事件発生要因)が所属する国の法律が準拠法として決定されます。

国際相続に関しては、通則法第36条に於いて、「相続は、被相続人の本国法による」となっており、日本国籍であれば当然に日本法、アメリカ国籍であればアメリカ法ということになります。

アメリカ法では、不動産に関する相続問題は不動産所在地法が、また、動産に関する相続問題は被相続人の最後の住所地の国の法律又は本国法によるとされております。
(なお、アメリカの場合には、州により法律が異なることが多い)

さらに、このような国際社会になってくると、A国籍の人間がB国に居住し、C国滞在中に死亡したことによる相続が発生してきています。

今後ますます、このようなケースは多くなるものと考えられます。

当事務所で取り扱った諸外国の事例では、適用法律は様々で、注意が必要であることを実感しています。(続く)

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