戸籍 (その2) 制度と歴史 100430

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。   365日・24時間対応。   電話: 090-3085-1941     **************************

(明治5年1872年式戸籍)
「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行
①前年制定の戸籍法に基づいて、日本で初めての本格的な戸籍制度が開始されました。
②この年の干支が壬申(みずのえさる)で、ことからこの制度によってできた戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)と呼びます。
③戸籍の編成単位は「戸」、本籍は住所地であり、身分とともに住所の登録を行ったことから、現在の住民票の役割も担っていました。
④この戸籍は「新平民」や「元えた」などの同和関係の旧身分(エタ、非人)や、病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は各地方法務局の倉庫で一般の目に触れないように厳重に保管されています。

(明治19年1886年式戸籍)
「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号
①本籍地は住所のままだが、住所が屋敷番から地番に変更となりました。
②除籍制度が設けられました。

(明治31年1898年式戸籍)
「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号
①家を基本単位とする戸籍制度が開始されました。
②戸籍簿とは別に身分登記簿を設けられました。

(大正4年1915年式戸籍)
「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省訓令第7号の大正4年1月1日施行
①身分登記簿が煩雑であったため廃止し、戸籍簿に一本化されました。
②身分登記制度は廃止されたことがそれまでの戸籍制度との大きな違いです。(続く)

ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談時   間 9:00~20:00(090-3085-1941
メール相談【無料】原則48時間以内に回答無料メール相談フォーム
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.