相続放棄 100417

行政書士 早川義裕 **************************
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父が死亡しましました。

相続人は、母と長男、二女と長女の子供2人。

資産は自宅のみで、現在母と長男が住んでいます。

遊び好きの父は、競輪競馬でかなりの借金をしていたようで、父死亡後、父の知人数人から借金を返してほしいとの請求があります。

どうしたらよいでしょうか、とのご質問がありました。

お話を聞いてみると、自宅の価値は数100万円(評価額)ちょっととのことで、一方借金は3000万円を超えるようです。

借金を抱えることは大変でしょうから、相続放棄を勧めたいところですが、放棄をすると当然にその相続に関してははじめから相続人ではないことになり、借金から逃れることはできますが、自宅も相続できないことになってしまいます。

つぎに、母、長男、二女、長女の子供たちの次の順位の相続人としての、直系尊属がいなければ、父親の兄弟姉妹が相続人になります。

債権者は第1順位の相続人全員が相続放棄したので、次の順位の相続人を調べて借金返済の請求をしてくるでしょう。

この場合は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てないと支払わなくてはいけなくなってしまいます。

このようなことがないように、第1順位の相続人が相続放棄をするときは、次の順位の相続人にも迷惑がかかるので放棄する旨を通知するなど配慮が必要でしょう。

先順位の相続人側で主導して、次順位の相続人も含めて全員で相続放棄の手続きをすることをお勧めします。

なお、相続放棄により、ご自宅は債権者が競売手続きをして売却するでしょうから、残念ながら手放さざるを得なくなるでしょう。

そこで、競売になる前に債権者との話し合いで、予想価格の範囲内での借金返済をする方がよいでしょう。

場合によっては、自宅が残る可能性は非常に高くなります。


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