嫡出子と非嫡出子の相続分 130228

行政書士 早川義裕  **************************
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結婚していない男女間の非嫡出子(婚外子)の相続分を、法律上の夫婦間の嫡出子の半分とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允ひろのぶ長官)に回付した。
大法廷が1995年に示した「合憲」の判断が見直される可能性がある。
(読売新聞 平成25228日)との記事が出ておりました。

現在の日本の民法では、
嫡出子でない子の相続分は嫡出子の12とすることになっています(9004号)。

また、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分については
血の繋がりのある父(母)の相続については、
全血兄弟でも半血兄弟でも相続分に差はありません。

例えば被相続人を父とすると
先妻の子と後妻の子が相続する場合は、全ての子が同等の法定相続分を有します。

しかし問題となるのは
直系尊属、配偶者、直系卑属のない方が亡くなった際の相続に場合です。

現在の法律では、その際の相続人および相続分は次のようになっています。

相続人は兄弟姉妹ということになり
相続分は、父母の一方を同じくする(半血)兄弟姉妹は
両親ともに同じ兄弟姉妹の12となっています。

この点については、私はこのままでよいと思います。




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