思わぬ相続 130524

行政書士 早川義裕  **************************
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国際相続(渉外相続)の問題は、解決が困難なことがままあります。

今から約40年前に、父が家出をしたまま消息不明となってしまいました。

その後、母は裁判を経て離婚をしました。

ある日突然、外国からその父が亡くなり私が相続人の一人であるから、書類にサインが欲しいと連絡がありました。

いまさら相続人と言われても、父の顔すら覚えていないし、有難迷惑であるとの思いがよぎりました。

しかし、もし遺産があり受け取れるのであればと思いましたが、いまさら父と逃げた女性と会いたくもないし関わり合いたくもないとの思いも強く有ります。

どうしたら良いでしょうかとのことでした。

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被相続人は日本人であり、たとえ何十年と外国にいたとしても、相続手続きは日本の法律に基づいて行わなければなりません。

したがって、遺言書がないのであれば遺産分割協議をしなければならず、現地女性と直接会うことはしなくても関わりを持たないというわけにはいきません。

従って、ご自身での折衝をしたくないのであれば、代理人を選任する必要がりあります。

なお、被相続人の財産がどの程度あったのかの確認をしたいとのことですが、それは困難を極めます。

多くに国では不動産に関しては、登記登録制度により把握をすることはできますが、預貯金やその他の手許にある資産は、現実には把握することは困難です。

そうして点を含めて、そこそこの関わりで関係を終了させることが良いと思います。



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