離婚後の子どもの戸籍 131126

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両親が離婚し、従前戸籍の筆頭者が父(元夫)であり、母親が旧姓に戻した場合、
離婚届の「未成年の子の氏名」の欄に付記されている「妻が親権を行う子」の欄に子供の名前を書いただけでは、
子供の戸籍は親権者である妻の方に移動されるわけではなく、
父親の戸籍に入ったままとなっています。

子供の氏は夫婦が婚姻中に名乗っていた氏となり、戸籍も結婚時の筆頭者の戸籍に残ります。

これは、どちらが親権者になったか、監護者になったかというのとは全く別のことですので、母が親権者(監護者)になったからといっても、
母親が婚姻時の姓を名乗り、表面上は子供と同じ姓(氏)だとしても
母と子供の住所が一緒でも
子が名乗る姓と母親の戸籍上の姓は別姓とされるので法律的には異なる姓となり、

戸籍は別々になります。

そこで、子の姓を母親の姓と同じにするためには、「子の氏の変更」を行います。

子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたいという場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出をすることができます。

離婚により、妻が元の戸籍(妻の両親の戸籍)にもどっていた場合は、入籍届を出すことによって、妻(母)は、その戸籍から抜けて新戸籍を作り、そこに子供が入籍することにより、晴れて母子が同じ戸籍、同じ姓になるのです。


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