戸籍 130407

行政書士 早川義裕  **************************
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相続には戸籍調査が欠かせません。

お亡くなりになった方(被相続人)と相続人との関係を調べなければなりません。

私たち行政書士は、業務上しばしば戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得しますが、依頼者や関係者の個人情報がたっぷりと含まれておりますので、取り扱いには最新の注意を払っております。

近年、相続人としてのお子さんおかずは少なくなっておりますが、明治以前生まれの被相続人には、再婚、再再婚の方も多く、その都度お子さんもお生まれになり、従って相続人の数も多くおいでになります。

また、その相続人間でも付き合いが無く、ある日突然兄弟姉妹の関係が明らかになるといったことも、しばしばあります。

兄弟姉妹ならばまだしも、いとこ、はとこといった関係の状態になると、まったくと言ってよいほどお互いの存在すら知らない、当然顔など見たこともないといったことになります。

結果として、遺産整理に大きな支障が出てくることがよくあります。

また、養子に出ている相続人の場合にも、戸籍の追跡が複雑になることがあります。

相続は金銭を含めた遺産だけの問題に収まらないことがしばしばありますので、遺言書を書かれておくことをお勧めします。





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