離婚して出て行った父の相続 130303

行政書士 早川義裕  **************************
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ある日突然、まったく見知らぬ人から亡くなった父の借金を返して欲しいと言われました。

知らない人からの連絡であったので、無視をしておりました。

それから1か月ほどしたころに、内容証明郵便が送られてきました。

「貴方は亡くなった父親の相続人であるから、支払ってほしい。支払が無ければ差押えの手続きに入る。」といった内容のものでした。

その父は私たちを置き去りにしたまま出て行ったきり、音信不通のまま亡くなったようです。

しかし、父と私たち(母と私、弟)は父が出て行って以来交流がありませんでした。

その後確認してみると、父には他の女性との間に子供が一人いることも判明しました。

しかし、その女性とは婚姻をしておらず又認知をしていないので結局私たちのところに請求が来たことが判明したのです。

どうしたら良いかということで、当事務所にご相談ということになったのでした。

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困った父親ではありますが、法律上貴方はお父様の相続人となりますので、そこにはプラスマイナスにかかわらず相続権が発生しています。

しかし、相続する気が無いのであれば、相続放棄の手続きを早くするようにお話をしました。

相続放棄は原則、「相続を知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所で手続きをしなくてはいけません。

このたびの「相続を知ったときから3ヵ月以内」とは、
「亡くなった父の借金を返して」と言われたことで父の死亡を知った時が起点になります。

相続放棄の手続きには被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、および相続放棄をする方の戸籍謄本が必要になります。

等々、放棄について説明をし手続に入ることをお勧めしました。

【後日談】
家裁から、放棄申述受理通知書が来て、その方も「良かった。ほっとした。肩の荷が下りた。」と大変喜んで報告に来てくださいました。





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