行政書士 早川義裕 **************************
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相続人に対する、法定相続分の見直しが図られそうです。
婚姻関係にある両親との間に生まれた子供(嫡出子)と、父(または母)との間に婚姻関係にない状態で生まれた子ども(非嫡出子)との相続分について、民法では次のように規定しています。
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」
となっておりますが、
この点について、
被相続人である父親(又は母親)の子でありながら、
両親が婚姻関係にあったかなかったかで法定相続分に違いがあるのは、
法の下の平等を保障する憲法に違反しているとの争いに関し、
近々(9月4日)、最高裁の判断が示されます。
大方の予想では、違憲という決定が出るであろうと見込まれています。
その一方で、介護に関する判決で、非常に困難な判断が下されました。
親のために、会社や仕事を辞めて介護に専念しながら、介護疲れから目を話したすきに被介護者が徘徊し、電車事故を起し当人は死亡、電鉄会社からは電車の遅れ等に対する損害賠償を請求され、全額支払を認めるといった判決が出されました。
徘徊を防止する措置を怠ったというものです。
そのほかにも、在宅介護の際の様々な問題が発生しています。
懸命に介護をしながら、あまりに厳格な見守り義務を要求することになると、介護をしようとする意欲や家族間のつながりが薄弱なものにもなりかねないと識者も言っている。
今後の成年後見制度に於いても、介護者や後見人の負担を少しでも軽くしていくためには、自分自身や家族だけで抱え込まずに、さらには金銭的な問題を含めて社会や第三者機関の助成も取り入れ、受け容れていくことも必要でしょう。
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