日本人?それとも外国人?

行政書士 早川義裕  **************************
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日本で生まれ亡国の市民権を獲得し、現在は第三国に居住している方がいました。

その方がお亡くなりになり、相続手続きはどうしたらよいかといった相談が寄せられました。

その方(Aさん)は、現在も日本のパスポートをお持ちで、日本以外の国に出かけるときには日本のパスポートを使用し、日本に帰国する際には市民権を取得した国のパスポートを使用しているとのことでした。

本来、外国籍を取得した場合には、日本の国政離脱をしなければいけません。

日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。

しかし、この届出をしないままに放置して、結果二重国籍保持者ということになっているようです。

結局、相続手続きは日本法によってできるということになってきます。




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