養子縁組 130224

行政書士 早川義裕  **************************
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私(23歳、独身)の生みの母親はすでに亡くなり、そのご父は縁あってある方と再婚をしました。

その後、父も今年に入って亡くなり、残された後妻である母は父の一族との折り合いが悪く、離縁しました。

父の後妻である彼女と私の仲は良好で、私のことを養子として迎えたいとの申し入れがあります。

もし私が養子となった場合には、私の姓と戸籍はどうなるのでしょうか。

私にはほかに兄弟姉妹はありません。

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結論から言いますと、現在の姓も戸籍も何ら変わりはありません。

貴方の戸籍に、養母として父の後妻の名前が記載されるだけです。

つまり、あなたが「東京さん」とし、養親となる方が「大阪さん」とするならば、
貴方は今まで通り「東京さん」ということになります。

もし、あなたが「大阪」姓を名乗りたいのであれば、養親の戸籍への入籍届を出すことによって、養親の姓を名乗ることができます。

また、養子縁組が成立することで、あなたとその養親との間には法律的親子関係が発生し、同時に相続権も発生します。



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