行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
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私たち夫婦には子どもがありません。
夫はとても優しい人で、私たちに子供がいないことは残念なことですが、その分夫婦二人仲良くやってまいりました。
このたび、その夫が亡くなりましたが、夫は先祖以来の財産をかなり持っておりました。
その中から私名義の預金をしてくれておりました。
この預金は私固有のものとなるのでしょうか、あるいは夫の相続財産となるのでしょうか。
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金額や奥様の名義にした事情等にもよりますが、基本的には夫の財産と考えられますので、相続財産ということになるでしょう。
金額の面から考えると、原則110万円/年の贈与であれば、贈与税はかからずに奥様の固有財産となります。
また、奥様も承知の上での奥様が自らの意思で開設した口座であれば、奥様の物と言えるでしょう。
しかし、税務署がどのように判断するかは非常に把握が困難なものとなります。
つまり、生前に贈与を受けた財産であるということを明確にしておくためには、証拠(たとえば毎年100万円前後の金額を受領していたことを証する書面等)を残しておくことです。
名義上ご自分の財産でも、夫の物と認定されると何年前の物でも時効というものはなく、相続財産とされることになりますので、ご注意ください。
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