相続人間のトラブル 130806

行政書士 早川義裕  **************************
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最近に限ったことではありませんが、配偶者に先立たれた、たった一人の親の相続に関し、残された兄弟姉妹間でのトラブルがしばしば発生し、兄弟姉妹間での仲が険悪になることがあります。

このことは、遺言書があろうがなかろうが発生する問題です。

財産の額も問題にはなりますが、何をどのように相続するのかといった点で、それまでの貢献度をどのように評価するか、その判断が当事者間で大きく違うために、争いに発展すて行くのです。

今まで仲の良かった兄弟姉妹間でもそのようなことが起きるのですから、当然のごとく疎遠であった仲では、甥ない方が不思議でしょう。

もし、私が当の被相続人(お亡くなりになった方)であったなら、本当に辛いものがあると思います。

しばしばこのようケースでの立会いもしてきました。

全てが円満に解決をしたわけではありませんが、その際には何と言っても「真心を込めた対応」が大きくものを言う事を経験上認識しています。

法律だけで解決できるわけではありません。

「心」が大きな力を持っているということを、改めて認識してもらえるように対応をしています。

そのためにも、遺言書に「付言」として、親の気持ちを記載しておくことは、かなり有効であると感じています。





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