相続と戸籍調査 その4 110306

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短いシリーズでしたが、今回で終わります。

その1でも触れましたが、相続人が一人でも欠けた状態で行われた遺産分割に関する協議は、無効となってしまいます。

比較的見られるケースは、お亡くなりになった方が、配偶者との間以外に子供がいたといったケースです。

その子を認知した後で、あるいは遺言で認知をしたあれば、相続人としての地位は確保されます。

また、認知後であれば、父の戸籍に認知事項が記載されておりますし(戸籍法13条4号)、
子供本人の戸籍にも、認知者(父)の氏名が記載されておりますので、相続人であることが確認できます。

しかし、もしその認知者(父)が転籍をしていたり、婚姻などにより他の戸籍に入ったり、新たに戸籍を編成した場合には、認知の旨は記載されません(従来の戸籍に記載されたいたものが移記されません)。

声が大きな落とし穴になる危険性を含んでいますので、戸籍を読み込む際には注意が必要です。

相続手続きはなかなか複雑なものがあります。

お困りの時には、専門家である当事務所にすぐご相談ください。

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