相続と相続放棄 110315

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先月に母が死亡しました。
父は、すでに10年ほど前に死亡しております。

遺産として、母の住んでいた土地と建物がありますが、誰が相続するか話し合った結果、私たち他の兄弟姉妹は他には遺産がないので相続放棄をし、末の弟がその家に引っ越しをして、住むということで話が付きました。

この場合に、遺産分割協議書を作成して、弟がすべてを相続するとすればよいのでしょうか、とのご相談がありました。

そのような協議は当然有効とはなりますが、「相続放棄」とは全く違うことをお話ししました。

相続放棄は家庭裁判所に申し立てをした後に、許可があって初めて法律的効果が生じるもので、申し立てをした方は、相続が開始された時点から相続人ではない、つまり、その相続に関しては権利も義務もないということになります。

一方、協議による場合には、単に権利は弟さんにすべていくけれでも、義務は残ることを説明しました。

今回のケースでは、被相続人(お亡くなりになった方)には、借金等の負債がなかった模様で、支払い義務のあるものはありませんでしたが、もし負債があると、単に協議によって財産をお一人に渡したとしても、その負債は他の相続人も負担することになりますので、その点をよくわきまえてからどのようにするかをお決めになることが大事です。


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