借金が多くて困った 110319

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ぐうたら亭主が亡くなり、やっと解放されたと思ったら、なんとなんと借金がごっそりあったことが判明し、奥さんはおろおろしています。

まだ未成年の子供が二人もいて、とても残された財産だけではその借金を返せません。

このような場合には、相続放棄という手があります。

相続放棄は、プラスの財産よりマイナスの財産(借金等)が多い場合に、相続人をその借金から救済してあげようというものです。

放棄をすると、もともとその人は相続人ではないよ、したがって借金を返す必要もないよということになります。(ただし、連帯保証人になっている場合には、そのような免除はありません。)

相続放棄をすると、次の順位の人に相続権が移ります。

そのため、次々と相続放棄をすることで、ある日突然借金取りから「金返せ」と言われることが以前は結構ありました。

また、未成年の相続人や被成年後見人がこの相続放棄をする場合には、法定代理人が代わってしなければなりません。(民法917条)

さらに、母親とその子供が共同の相続人として相続放棄をするには、未成年者に特別代理人を選任しなければなりません。(民法826条)


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