残された遺産と未成年の相続人 110307

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最愛の夫に先立たれました。

残された家族は、私と長男(21歳)、次男(19歳)、長女(15歳)の4人です。

預貯金はほとんどありませんが、先祖から引き継いできた不動産があります。

遺言書はありませんでした。

というのも、あまりに突然の死で、また、まさかまだ40代前半の若さで亡くなるとも思っていなかったので、遺言書も書いておりませんでした。

長男は大学生、次男は浪人中、長女は中学生で、まだまだ卒業し、独り立ちするまでには何年かあります。

この残された遺産を、誰がどのように相続したらよいのか、どこに相談したら良いのか迷っています。

ということで、ご相談が来ました。

話をお伺いしたところ、まずは相続のためにはどのようにしたら良いのかということから話が始まりました。

このケースのように、相続人に未成年者がいる場合には、遺産分割の話し合いをするために、特別代理人を選任しなければなりません。

それも、未成年者はお二人おいでになるので、それぞれに特別代理人をつける必要があります。

では誰をその特別代理人に選任するのかというと、適当な方がおいでになればその方を候補者として、家庭裁判所に申し立てをします。

例えば、御親戚の方とかあるいは我々のような行政書士をその候補者とすることもできます。

いずれにしろ、なるべく早く話し合いをしておくことをお勧めしました。


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