相続と戸籍調査 その3 110305

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日本の戸籍制度は遠く7世紀後半に始まります。

その後様々な変遷をたどりながら明治4年式、同9年式、同31年式、大正4年式、さらに現在の制度へと移り変わってきました。

昭和に入ってからも、23年に全面改正された戸籍法により、それまで家を基本的単位として構成されていた戸籍が、夫婦を基本とする制度に代わりました。

同時に、従来の「戸主」というものが廃止され「筆頭者』ということになりました。

また、身分事項に書かれていた「華族」とか「平民」といった記載が無くなりました。

その後さらに、平成に入り戸籍事務の伴い今までのB4サイズの戸籍謄本が、A4の横書きのものに変わりました。

ところで、現在の戸籍には、出生による入籍が書かれていますが、明治19年式の戸籍には出生事項の記録は書かれていません。

誕生日の記載はありますが、出生届出事項は別の帳簿に記載されていました。

また、相続に関する民法も様々な変遷をしてきました。

昭和22年5月2日までに発生した相続は、明治民法に基づき手続きが進み、
家督相続というものが存在しました。

昭和22年5月3日~12月31日の間に発生した相続には、応急措置法が適用され、
家督相続や長子単独相続から、均等相続へと変わりました。

そして昭和23年1月1日から現行の民法のもとでの手続きとなりました。

その後細かな部分での改正が行われ、現在につながっています。

このようなこともしっかりと踏まえながら、私たちは調査、手続きを進めていきます。

(続く)

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