行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
父は7年前に亡くなりました。
その後母は寝込むようになってしまい、末の娘の私が看護をしておりました。
その母も最近亡くなり、残されたの相続人は私を含めて3人です。
母の遺言書が見つかりましたので、家裁で検認を受けて開封しました。
その遺言には、長男には借金の肩代わりをしてあげたことが書かれており、私ともう一人の兄で分けなさいと書いてありました。
長男はいくらでもよいから俺にもよこせと言っていますが、次兄はそんなのは無視をしろと言っています。
私とすると、争いたくないので長男にも2割程度をあげてもよいと思っていますが、次兄が承知をしないでしょう。
どうしたらよいでしょうか。
遺産は預金と不動産ですが、不動産が大半です。
私は母と一緒に住んでいたので、現在の家と土地がほしいのですが。
このような問題は結構起こるものです。
現実に、この方の場合長男の分は特別受益と言って、お亡くなりになったお母様から相続すべき遺産以上に貰っていることでしょうから、計算上は貰えるものはありません。
遺言書があるということで遺言が優先されますが、相続人全員の合意があれば必ずしも遺言通りに相続することはないので、皆さんの協議次第ですが、次兄が反対している状態ではそれもできないでしょうから、結局あなたと次兄との間での話合いによって遺産を分割することになるでしょう。
その際に、次兄があなたあの要望通り、不動産を丸々あなたに譲ってくれるのか、あるいは差額分を現金等で支払うことになるのかは、お二人の間の問題となります。
遺言書も、正確に書いておかなければ問題を残すことになります。
トラブルを残さないためにも、是非遺言書作成に関してお早目のご相談を。
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