相続と戸籍調査 その2 110304

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遺産分割協議が無効とならないためには、相続人はどなたたちかということをしっかりと把握しなければなりません。

「私たち子供3人である」とか「私と子供たちだけである」という相続人の言葉を信じて、調査もせずにそのまま手続きを進めていくと、最後の最後にとんでもないことにならないとも限りません。

では、私たち行政書士はどのような調査をするのでしょうか。

まずはお亡くなりになった方の本籍を調べます。

そしてそこから死亡時の戸籍を取得します。

その戸籍がいつ編成(つくられた)されたものか、そして被相続人や相続人がいつからいつまでその戸籍に在籍してたのか、どなたがどこへ出て行ったのか等を、しっかりと調べます。

現在、戸籍は何度にもわたって改正されており、一つの戸籍だけではすべてを把握することはできません。

場合によっては、お一人につき3つも4つも、あるいはもっと追いかけることになります。

(続く)


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