国際相続 110310

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近年国際結婚は増加の一方です。

それに伴って、国際相続問題も多発してきております。

ドイツ人のご主人がお亡くなりになりました。

そのご夫妻には、お子さんが3人おります。

ただし、奥さんはお子さんを二人連れての再婚で、その後お二人の間には新たにお子さんがお生まれになりました。

現在、そのご家族は日本在住であり、相続財産もほとんどが日本にあります。

このような状況下での相続の発生でした。

そこで問題です。

相続人はどなたでしょうか。

外国人の関係する国際相続の場合には、通則法(法の適用に関する通則法)第36条に基づき、ドイツ法によることとなります。

ドイツ法では、奥さんの連れ子である二人には、相続権がありません。

と申しますのも、そのお子さんたちとご主人との間で養子縁組がなされていなかったのです。

三番目のお子さんは、そのご主人との間の子供(嫡出子)ですので、当然に相続権は発生します。

もちろん、奥さんにも相続人としての権利は発生します。

というのが回答になります。

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