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時々あるケースですが、おじいさんの代の相続手続きが終わっていなかったために、その後の手続きが複雑になってしまった、ということがあります。
相続は、被相続人がお亡くなりになったときに開始します。(民法882条)
そして、その権利義務は一切が相続人に引き継がれます。(896条)
同時に、相続人が複数いる場合には、相続財産はその共有ということになります。(898条)
共有ではありますが、相続人間での話し合いで、どなたがどのように相続するかを決めることができます。(907条1項)
これが遺産分割協議です。
この遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
逆に言うと、相続人全員が参加しない協議の結果は無効となりますので、注意が必要です。
仲の悪いあの相続人には何もあげたくないからとか、少ししかあげるのをよそうなどと言って、たの相続人たちだけでの話し合いによる協議は無効です。
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