早い方が良い 110327

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************

時々あるケースですが、おじいさんの代の相続手続きが終わっていなかったために、その後の手続きが複雑になってしまった、ということがあります。

相続は、被相続人がお亡くなりになったときに開始します。(民法882条)

そして、その権利義務は一切が相続人に引き継がれます。(896条)

同時に、相続人が複数いる場合には、相続財産はその共有ということになります。(898条)

共有ではありますが、相続人間での話し合いで、どなたがどのように相続するかを決めることができます。(907条1項)

これが遺産分割協議です。

この遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

逆に言うと、相続人全員が参加しない協議の結果は無効となりますので、注意が必要です。

仲の悪いあの相続人には何もあげたくないからとか、少ししかあげるのをよそうなどと言って、たの相続人たちだけでの話し合いによる協議は無効です。

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