行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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元外国籍の父親が亡くなりました。
母(日本国籍)もすでに亡くなり、一人っ子の私は相続人は私(日本国籍)一人であると思い、相続財産である住まいの土地と建物は私が相続しました。
ところが、4年ほど過ぎたある日突然、相続人であると称する外国人の代理人から連絡がありました。
その外国人相続人は、父がはるか昔に離婚をした外国人との間の子供であるというのです。
調査の結果、確かに私とは母違いの子供であることが判明しました。
しかし、いまさら相続人であると言ってこられても、手続きはすべて終わっております。
相続分を渡さなければならないのでしょうか。
渡すとすると、どの程度渡せばよいのでしょうか。
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相続の際に、お父様の前婚についてあなたが知らなかった可能性は当然にあります。
同時に、あなたに母違いの兄弟がいたということも知らなかったということもあるでしょう。
しかし、現実に今回のように今まで付き合いもないような、あなたの知らない兄弟が出現するということは珍しいことでもありません。
さて、相続分の件については、前妻の子であろうが後妻の子であろうが、被相続人の父の子供であることには変わりがないので、法定相続分は同じになります。
従って、今回のように先妻の子が現われた場合、この先妻の子も交えて遺産分割協議をやり直す必要があります。
この協議の中で相続内容について折り合いをつけていくしかありません。
しかし、すでに現実にはあなたが全財産を相続しているので、・・・・・
(この続きは、当事務所にお尋ねください。)
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