遺留分の請求 110903

行政書士 早川義裕  **************************
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父が亡くなりました。

母はすでに亡く、母に関する相続は済んであおります。

相続人は兄弟姉妹と長女の夫(父と養子縁組済み)の5人です。

遺言書はなく、相続人間での話し合いを求めましたが、長女夫婦が応じてくれません。

そうこうするうちに納税期限が近づき、遺産分割の話し合いができないと納税申告もできず、多額の延滞金が発生するとのことで、仕方なく申告書に押印し一旦納税をしました。

しかし、どうしても納得がいきません。

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このようなケースが時たま見受けられます。

このようなことにならないためにも、是非遺言書を作成しておくことをお勧めします。

ご相談はお早めに。



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