遺言書 111020

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

幸いにしてご両親は健在であるが、今後の相続についてご相談がありました。

相続人はご相談者ご本人と妹さん。

相談者である長女夫婦が、ご両親と同居(2世帯住宅)されております。

建物は、1階部分はお父様名義であり、2階部分は自分達夫婦の者。

土地は、ご両親のものでその持ち分は、父6割、母4割の共有名義。

家を建てた時に、長女は父から1000万円の資金援助を受けていました。

一方、妹さんも事業を始めるにあたり、父から800万円の資金援助を受けておりました。

さらに、子供の学資として5年間毎年のように100万円ずつの贈与を受けておりました。

このような状況の下で、相続が発生したらどのようになるかとのご相談でした。

ご両親とも遺言書を書くことが肉体的に難しいとのことなので、結果としては遺産分割協議をしなければならないことをまずお話し、その際の基本的分割額等について説明しました。

幸いに、ご姉妹は仲が良く、話し合いもスムーズに進むものと思われました。

相続は何かにつけてトラブルを伴うことが多いものですので、できる限り遺言書を書いておくことをお勧めします。

相続財産の多い少ないだけでなく、感情の擦れ違いによる争いを引き起こさないためにも、ぜひぜひ遺言書を作っておきましょう。

遺言書は何度でも書き替えが効くのですから、将来を見据えながら今を考えておくことが大事です。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.