隠れた相続人 111127

行政書士 早川義裕  **************************
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お父様が亡くなり、相続手続きをすることになりました。

お母様はすでに10年ほど前にお亡くなりになっています。

当初、判明している相続人(兄弟姉妹)間で話合いがもたれていました。

皆さん仲の良いご兄弟で、何の問題も無かったために、遺産分割に関しても特段の問題もなく話し合いがつきかけていたそうです。

ところが、まったく予期もしなかった問題が起きました。

お父様が皆さんのお母様と結婚する前に、外国にいた時に女性と関係を持ち、お子さんが生まれていました。

その出生届は外国で行われておりました。

日本には何らの届出がなされていなかったのです。

そのために、果たして本当に相続人かどうかの判定をしなければなりません。

この件に関しては、幸か不幸か遺言書が出てきて、認知に関する記載がありましたので、非嫡出子として相続権が発生しました。

しかし、もし認知がなければ現れたお子さんであると称する人には、相続権が無くなる可能性がありました。

相続権を確保したいのであれば、お父様の死後3年以内にその相続人と目される子供本人(成人)から、認知の訴えを起こすことで、認められれば相続人となります。(法780、778)



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