国際相続 110925

行政書士 早川義裕  **************************
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国際化が進み、何事も外国との関係が深まっています。

相続や遺言に関しても同様です。

従来にも増して、日本人と外国人との結婚が増えて来ている現在において、当然に遺言や相続に関しても、そこには外国人や外国での財産の相続問題も増加しております。

そのために私たちは、勉強を重ね、知識を新たにしなければ、依頼者の期待に応えて行くことは困難になってきています。

そのような状況の中で、昨日「国際相続」と銘打った研修会が行われました。

私も参加してきました。

その際に、その行使も言われておりましたが、相談者や依頼者とは必ず面談をしているとのことです。

私もその点は、まったく同感です。

近年、インターネットや携帯電話の急速な発達により、顔を合わせることなく話を進めることは可能です。

しかし何と言ってもお互いの顔が見えるということは、相互の信頼と仕事の表面だけではないものが見えてきます。

この点が非常に大事であると私は考えております。

そのためには、どのように遠くからのご依頼であろうと、必ずお伺いするか当事務所にお越しいただき、お話をすることにしております。

それも、ご依頼者お一人ではなく、できる限り関係者との面談を大切にしております。

同じ相続をするにも、相続人間での利害関係は必ずと言ってよいほど存在します。

その利害関係が、後々問題の種とならないように、事前に取り除けるものは取り除いておくことが大事であると考えているからです。

ことに、国際相続ともなると考え方が非常に複雑となりますので、その点も十部に把握してかかることが大事なこととなります。



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