相続トラブル 111031

行政書士 早川義裕  **************************
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相続についての簡単な講演をしてきました。 

いくつかの事例を織り込みながら約50分の話でしたが、出席者は一生懸命、熱心に聴講をしてくれました。 

そのご、参加者との質疑応答や意見交換をしましたが、その際にある方がおっしゃっていました。 

「今、先生がお話をされたことは、まさに夫の家での相続の際に起こったことでした。 先生は、相続のトラブルはたとえ親子、兄弟姉妹間でも起こると言われましたが、その通りです。 結果、現在お付き合いが途絶えています。」とのことでした。

 私の話の中で、相続トラブルは遺産額の多少にかかわらず起こりがちである、ということをお話ししたのです。 

多ければ多いなりに、少なければ少ないなりに、どなたが何をどの程度を取得するか、したいかが問題を引き起こしてきます。

 誰でも利己心や欲望は持っています。 

それが強く出すぎるから、衝突が起きてくるのです。 

しかし、お亡くなりになった方の遺言書があれば、そのような衝突は大きく避けることができます。

遺言書はお亡くなりになった方の最後の意志であり、さらに、何を誰にどのようにといった指示が明確になりますので、トラブルを避けることができます。 

是非作成しておくことをお勧めします。
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