遺族への損害賠償請求 111116

行政書士 早川義裕  **************************
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亡くなった方の遺族に対し、損害賠償ができるでしょうか。

この問題は相続人として相続をするのであれば、当然マイナス財産である借金も相続財産に入りますので、請求はできます。

しかし、アパートや借家においての病死や自殺の場合はどうでしょうか。

病死の場合は、本人に過失がないので死亡した人の連帯保証人や相続人に損害賠償を請求するのは困難難でしょう。

しかし、病死ではなく自殺したケースはどうでしょうか。

自殺者には借主としての善管注意義務違反(善良な市民として貸主に迷惑をかけないように注意する義務を怠った)を認め、その連帯保証人や相続人に対し、リフォーム費用はもちろんのこと、概ね賃料の2年分~4年分相当額(賃料の下落期間として損害賠償を請求できる期間の目安)の損害賠償を認める判決も出ています。

また、自殺事件は、入居希望者が当該賃貸物件を賃借するかどうかを判断するのに重要な影響を及ぼす事項であると考えられますので、仲介する不動産業者は宅建業法47条1項に基づき、新たな賃借人に対し自殺があったことを告知しなければなりません。



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