遺産の行方 111106

行政書士 早川義裕  **************************
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お父様がお亡くなりになり、相続手続きを依頼されました。

まずはお亡くなりになった方の死亡時の住民票または死亡届を出された後の除住民票を取得していただきました。

そこから本籍をたどり、相続人を探し出していきます。

また、相続財産の確認と確定をします。

預貯金はお父様(被相続人)が生存中にすべて解約済みあるいは引出済みであり、相続財産として残されたものは不動産でした。

依頼者の申し出によりその不動産を調べたところ、他にも不動産(建物)があることが判明しました。

さらに、被相続人にご養子さんが居り、最近その方と養子縁組をしていることが判明しました。

他の相続人の方々はそのことを知らなかったとのことで、これからの遺産分割協議にも影響を与えてきそうです。

相続は時には争いが伴ってきます。

それぞれの相続人に様々な事情が絡んできて、同時にそこには個々の損得が大きく立ち塞がってくることがあります。

平素は仲の良かった兄弟姉妹でも、利害が絡んでくると問題が大きくなってしまうことがあります。

ましては、今回の事件のように実子が知らなかった養子の存在はどのような影響を与えてて来るのでしょうか。

そのようなことを回避するためにも、遺言書を作成しておくことを強くお勧めしております。


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