行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
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息子がある外国人を好きになり、結婚したいと言い出した。
当家は旧家で、資産家でもある。
もし、その外国人と離婚をしたりあるいは相続問題が発生した時にはどのように対処したらよいか。
できれば、結婚前に息子に相続権を放棄させたい。
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このようなご相談がありました。
近年、国際結婚、国際離婚、さらには国際相続(渉外相続、外国人の相続)問題は頻繁に起きています。
ご本人が好きとなったら、まず結婚を反対しても無理でしょう。
家を出ていくということも言い出すかもしれません。
しかし、たとえ家を出たとしても、相続人としての地位を失うわけではありませんし、親子関係が切れるわけでもありません。
まだまだ旧家と言われるお宅では、結構このような問題があるのですね。
最近とあるところで聞いたのですが、外国において結婚式を挙げ、日本領事館に婚姻届を出して日にちを置かずして日本人夫が亡くなってしまい、新婚の外国人配偶者に相続が発生したということがありました。
現実に起こりうる問題であり、なじみのない相続人に遺産を相続させたくないという親御さんの気持ちも理解できなくはありませんが、法律上の夫婦であれば当然に相続権は発生してしまいます。
だからと言って、相続発生前から相続放棄はできません。
ここが難しいところですね。
このような問題が発生した時には、当事者間での話し合いはかなり困難となりますので、至急ご相談ください。
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