遺言書の作成 111112

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

お子さんのいないご夫婦で、それぞれのご両親はすでにお亡くなりになっています。

ご主人には3人の兄と妹があり、奥さんには兄弟姉妹はおりません。

そのようなご夫婦の間で、遺言をしておくかどうかが話し合われました。

大変仲の良いご夫婦であるのですが、今までに築いてきた財産は親兄弟に世話になってきたわけではないので、夫々に相続させたいとのご希望でした。

このような場合には、何と言っても遺言書は書いておくべきでしょう。

兄弟姉妹には遺留分というものがなく、遺言で相続分をはっきりと明確にしておけば、他の人間の関与できるものが無くなります。

遺言がなく、法定相続で手続きをすることになると、たとえ自分たちだけで財産を築いてきたとしても、まったく関与していなかったご兄弟から遺産相続の申し出があると、分割をしなければならなくなります。

相続分は、遺産の1/4が法定相続分となります。




ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.