行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。
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お子さんのいないご夫婦で、それぞれのご両親はすでにお亡くなりになっています。
ご主人には3人の兄と妹があり、奥さんには兄弟姉妹はおりません。
そのようなご夫婦の間で、遺言をしておくかどうかが話し合われました。
大変仲の良いご夫婦であるのですが、今までに築いてきた財産は親兄弟に世話になってきたわけではないので、夫々に相続させたいとのご希望でした。
このような場合には、何と言っても遺言書は書いておくべきでしょう。
兄弟姉妹には遺留分というものがなく、遺言で相続分をはっきりと明確にしておけば、他の人間の関与できるものが無くなります。
遺言がなく、法定相続で手続きをすることになると、たとえ自分たちだけで財産を築いてきたとしても、まったく関与していなかったご兄弟から遺産相続の申し出があると、分割をしなければならなくなります。
相続分は、遺産の1/4が法定相続分となります。
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