行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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相続手続きを依頼されて戸籍を収集し、相続人の確定作業をしていた時のことです。
生まれたときの戸籍から順に追っているうちに、突然依頼者の存在が消えてしまいました。
いくら探してもどこに消えてしまったのかわからなくなりました。
本人は、目の前におり当然生存しているのですが、戸籍上では死亡記載もなく、とにかく存在自体がなくなってしまったのです。
「私はどこにいるの」ということになったわけです。
難解な文字を丹念に読み込むうちに、とんでもないところから出てきました。
理由は、婚外子のために出生届のあとすぐに他の戸籍に移されていたのでした。
戸籍には必ず記載をされているものですが、その読み込みがなかなか面倒なものです。
ことに、古い戸籍は達筆というか判読しがたい文字で書かれていることが多く、その文字を解読するのに大変な思いをすることが実務上よくあります。
とにかく、戸籍は生まれてから今日までの続いている状態が判明しないと、相続人と被相続人の関係の確定ができません。
依頼者の意向に沿って相続手続きを少しでも早く完結するために、戸籍の読み込みは重要なことになります。