行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
**************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
**************************
26日の遺産分割の続きです。
結局その後荒れに荒れて、「遺産に関する紛争調整」ということになり、相続人の1人から家事調停申し立てを行うこととなり、仲の良かった兄弟姉妹間での争いが起こってしまいました。
相続財産の多い、少ないの問題ではなく、被相続人は生前に遺言書を作成しておくことでこのような争いを事前に防止しておくことができます。
ご参考までに。