相続した会社ではないけれど 091224

行政書士 早川義裕 **************************
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昨日の続きではありませんが、会社の代表取締役について。

A氏がある会社を買い取りました。
その会社の従前の取締役、代表取締役、監査役全員が辞任し、A氏が後任代表取締役となるベく、株主総会で決議承認されました。

その後A氏は他の取締役、監査役を指名し、総会の総任を受け、登記をしようとしたところ、受理してもらえませんでした。

理由は、取締役は株主総会で選任(会社法329条)できるが、代表取締役は取締役の互選で選任する(会社法第362条)ことになっているからでした。

その議事録添付がなかったので、受理してもらえなかったのです。

取締役等の改選に伴う変更登記をしていない会社が結構見受けられますが、どうしたら良いのかお悩みの時には、すぐ当事務所にご相談ください。