相続した会社 091223

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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相続手続きをすることになった方の遺産整理をする中で、亡くなった父親の会社の株式を引き継ぐことになった方がおりました。

零細企業のことですから、当然に株式だけではなく経営も引き継ぐことになりました。
今までも父のもとで専務として会社経営に携わっては来ておりましたが、それは名目上のことで、実態はすべてが社長である父親がやってきておりました。

社長交代のために銀行から登記簿謄本(登記事項証明書)を求められました。

ところが、社長交代のための登記をしようとしたところ、数期分の変更登記がなされていないことが判明しました。

さらには、取締役の1人がすでに死亡しておりました。

この会社では、株主総会や取締役会の議事録の保存がなく、開催していたのかいなかったのかさえ定かではありませんでした。

会社法第329条による取締役選任決議、第332条による任期、第336条による監査役の任期などが決議されたかどうか定かではなく、
よってこのようなことは、会社法第318条(議事録作成)違反となる恐れがります。

心配な時にはすぐに当事務所にご相談ください。