母と子供の相続 091231

行政書士 早川義裕 **************************
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一生懸命家族のために働いてくれた父親がなくなりました。

まだ若い父親で、その子供は小学校2年生。

相続人は残された妻とその小学生の2人です。

まだ若い父親でしたので、残された相続財産の額は大したことはありませんでしたが、その相続財産をどのようにこの二人で分けたらよいのでしょうか。

民法第826条では、親と子の間で利益が反するときにはその子のために特別代理人を選任することを家裁に請求しなければならない。 と定めています。

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なお、親権に関しては こちら  をご覧ください。