遺産分割 091226

行政書士 早川義裕 **************************
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相続財産をどのように処分するか相続人間で話し合い、その結果を「遺産分割協議書」という書面にして銀行預金を解約することになりました。

銀行は数行あり、口座も一つの銀行に複数ある状態でした。

預金残高等は各行ばらばらで、相続人に均等に分割するには解約し現金化した後で分割するということになりました。

スムーズに話は進むように見えましたが、その話し合いの翌日には一転して話が揉め出しました。
よくあることですが、その話を各自が各家庭に持ち帰り、奥さんやら御主人に話したことが結果として揉めることにつながりました。

依頼者や相談者に常に言うことですが、協議は相続人だけで行いたとえ夫婦といえども配偶者の意見を持ち込まないようにすることがとても重要です。