行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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ご自分の国籍は保持したまま、日本に永続的に在留したい場合には、 【永住許可】 を
日本の国籍を取得したい場合には、【帰化】 を申請します。
永住許可 や 帰化 をお考えの方は、まずアターニー事務所相談室にご相談ください。
アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、 無料メール相談フォーム(入管) 又は上記予約電話へ安心してお気軽にお問い合わせください。
※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
【永住許可要件】
上述したように、一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。
1. 素行が善良であること
2. 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
4. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
※ ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
を要する
5. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
6. 納税義務等公的義務を履行していること
7. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されて
いる最長の在留期間をもって在留していること
8. 公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないこと
※ ただし、日本人、永住者又はと区別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合す
ることを要しない。
また難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない
【10年特例】
以下に適合する場合には、条件が緩和されます。
1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、
①実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、
②引き続き1年以上本邦に在留していること
③その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
④「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
2. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
3. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上
本邦に在留していること
【永住許可申請時および取得後の注意事項】
1. 永住許可申請中に、現在受けている在留資格の期間満了となる場合には、それまでに必ず
「在留期間更新許可」を取ること
2. 住所や勤務先に変更があった場合には、速やかに次のずれかを提出すること
①在留資格「日本人の配偶者等」の場合
⇒ 日本人の住民票 及び 外交人登録原票記載事項証明書
②在留資格「日本人の配偶者等」以外の場合
⇒ 申請人本人を含む家族全員の 外国人登録原票記載事項証明書
③勤務先変更の場合
⇒ 新たな在職証明書(就労資格にない方は就労資格)
3.証明書の交付を受け、その写しを添付)
4.許可取得後に日本を出国するにあたって、再入国許可を必ず取得しておくこと
取得し忘れると、永住許可はキャンセルとなってしまい、全ての在留実績が帳消しとなり、
また新たに在留資格取得許可申請からのやり直しとなってしまいます
メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。
お気軽にご利用下さい。
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当事務所は高度情報化社会において個人情報保護方針を厳格に保ちながら各種情報の秘密厳守を推し進め、クライアントが真に必要とする情報は何かを常にお客様の視点に立って考え、お客様の問題解決と目標達成に向けて支援してまいります。
依頼者の信頼と安心のできるコンサルタント・カウウンセラーとして、当事務所にぜひご相談ください。
離婚関係に関しては、こちらのページ をご覧ください。
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ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】
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