相続と税金 100628

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

お父様が亡くなられ、結構な遺産が残されました。

相続人は数人おり、どのように分割するのが一番節税になるかとのことで、様々なシュミレーションをされています。

自宅の土地は広く、建物も二棟有り、居住用財産については「小規模宅地等の相続税の課税価格特例」による減額ができます。

その特定居住用宅地等は、以下のいずれかに該当しておればよいことになっています。

①被相続人が居住していた宅地等を配偶者が取得した場合。
②被相続人の同居親族が申告期限まで引き続き、その宅地等を所有し、且つその家屋に居住
 している場合
③相続開始直前において配偶者や同居家族のいない場合で、相続開始前3年以内に自己又は
 自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者が、被相続人の居住していた宅地等を
 取得して申告期限までその宅地等を引き継ぎ所有している場合。
④被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、配偶者が取得
 した場合。
⑤被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、居住継続親族
 が申告期限まで引き続きその宅地を所有し、且つ居住している場合。

そこで、今回のケースではその広い宅地から240㎡に関して、80パーセントの評価額を減ずることで、相続税はかなり減額されるかというと、どうも思うほどではないようでした。

もちろん、減額はされますが、期待したほどではないということです。

富の偏りを排除し、世の中にできる限り公平にとのことからでしょうか。


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