まだ済んでいない遺産分割協議 100603

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質問1.
10年前に夫が亡くなり未だに遺産分割をしておりません。(相続人は私と3人の子供たちです。)

現在住んでいる家と土地は亡夫の名義のままです。

私も高齢になり、万一のことがあった場合には、現在住んでいる家と土地は同居中の長男に残したいと思っています。

そのために、遺言状を書きたいと思いましたが、
いまだ済んでいない夫の遺産分割協議をまずはしないといけないと言います。

今更遺産分割協議は必要でしょうか。

また必要なら可能でしょうか。

回答1.
遺言書がない場合には、相続人間で遺産の配分についてだれがどのくらい相続するかといったことを話し合う遺産分割協議をしなければ、どの財産をだれが取得(相続)するかが確定せず、共有状態になってしまいます。

従って現在のあなた方の状態は、この共有状態にあることになります。
また、「現在住んでいる家と土地は亡夫の名義のまま」ということですから、相続人の共有名義での相続登記も済んでいないことになります。

そこで、「私も高齢になり、万一のことがあった場合には、現在住んでいる家と土地は同居中の長男に残したいと思っています。

そのために、遺言状を書きたいと~」と思っても、遺言状はもちろん書くことは差し支えありませんが、直ちにその執行ができるわけではありませんし、現在お住まいの家と土地が全部あなたの遺言書に書かれるご長男に相続されるわけではありません。

さらなる詳細については、当事務所にお問い合わせください。


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