まだ済んでいない遺産分割協議 100604

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

質問2.
父が亡くなり、相続人は私(長男)と姉、妹の3人です。
姉は未婚で父と同居、
妹は離婚しており、2人の子供と住んでいます。
父の主な財産は土地(父名義)と建物(父・私・長女の共同名義)です。
土地建物ともに、ほとんど私がお金を出したものです。
このような時に、相続人間での分割はどのようになるのでしょうか。

回答2.
遺産分割は、遺産に属する物や権利の種類、相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況等様々なものを総合的に判断して行うこととされております。(民法906条)

また、遺産分割協議は共同相続人全員の同意を必要としており、反対者が一人でもいると、その協議は調わず、各相続人はその分割を家裁に請求できます。(907条)

遺産分割は、法律で定めた相続分に必ずしも従わなければならないというものではなく、共同相続人全員の合意があれば、自由に決めることができます。

あなたは、家と土地を購入する際に「土地建物ともに、ほとんど私がお金を出したものです。」とのことでありますが、そのことを他の相続人が認めてくれるのであれば、
つまり、全員の一致があればあなた一人で父の持ち分全部を相続することができます。

こじれれば、家裁での調停ということになるでしょう。

それでも駄目な場合には、当事務所にご相談ください。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談時   間 9:00~20:00(090-3085-1941
メール相談【無料】原則48時間以内に回答無料メール相談フォーム
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.