遺言執行 100612

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遺言書を残してお亡くなりになった方がおられます。

その遺言書には、次のような文言がありました。

「有価証券(株式)は、長男に相続させる。」

そして、有価証券はこのほかに、特定疾病保険というものがありました。

この帰属が問題となりました。

この特定疾病保険は、はたして上記の遺言による有価証券(株式)に含まれるのでしょうか。

あるいは上記遺言の有価証券はカッコ書きで限定されているものに限られるのでしょうか。

金融商品取引法第2条1項では、いわゆる私法上の有価証券として、国債・地方債・社債・株券または新株予約証券などの証券や証書が具体的に規定されています。

また、同条2項では、第1項の有価証券であって、これらの有価証券にかかる権利を表示する証券または証書が実際に発行されていない場合であっても、これらの権利を有価証券とみなすものとしております。

簡単に言うと、一般的に有価証券と言う場合は、株式や債券、投資信託、貸付信託や金銭信託などの受益証券といった証券取引法上の有価証券を指します。

従って、有価証券であることに間違いないのですが、その帰属(相続)はどなたに行くのでしょうか。

長男に引き渡していいものなのでしょうか。

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